1947-12-07 第1回国会 参議院 農林委員会 第39号
それから御質問の第三點でありまするが、本公團の存立の期限でありまするが、第二十條に食糧配給公團は昭和二十四年三月三十一日、又は經濟安定本部總務長官の命令があつた日に解散する、こうなつておりまして、非常に暫定的な機構として、これは御審議を願つておるのでありますが、これはこの間も他の委員の方に御説明をいたしたのでありまするが、要しまするに事情の許す限り統制方式を緩和できれば撤廢をして參りたい。
それから御質問の第三點でありまするが、本公團の存立の期限でありまするが、第二十條に食糧配給公團は昭和二十四年三月三十一日、又は經濟安定本部總務長官の命令があつた日に解散する、こうなつておりまして、非常に暫定的な機構として、これは御審議を願つておるのでありますが、これはこの間も他の委員の方に御説明をいたしたのでありまするが、要しまするに事情の許す限り統制方式を緩和できれば撤廢をして參りたい。
獨占禁止法でいろいろなものが公團に變つて來るけれども、それはそのまま官僚機構の中に盛り込まれて行つて、そうして從來でもいろいろな配給機關が官僚化して來る弊害と、そういう世間の指彈というものが相當あつたのに、今度は官僚機構の中に一切收めてしまつて、而も經濟安定本部總務長官が定むる基本計畫に基いて、一切やつてしまう。
それから二十八は、「前各號ニ掲グルモノヲ除ク)」外昭和二十二年農林省令第二十八號鮮魚介配給規則ニ依ル公認出荷機關及公認荷受機關」、それから二十八は「前各號ニ掲グルモノヲ除クノ外昭和二十二年法律第二十號(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項ニ基キ經済安定本部總務長官ノ指定シタル産業團體」、これらが「統制ニ關すル業務ヲ爲ス會社若ハ組合又ハ此等ニ準ズルモノ」であります。
○川野委員 經濟安定本部總務長官におかれましては、新物價對系堅持のために非常なる御努力をいただいておりますことは、まことに感謝にたえざる次第でございますが、しかし新物價對系がはたして守り得るかという問題であります。新物價體系の一部をなす千八百圓ベースの一部においては、すでに壞れておる點もあるかと考えておるのであります。
○鈴木委員長 次に安定本部總務長官への川野芳滿君の質問が保留になつておりますから、總務長官が御出席でありますから、川野君の御質問を願います。
私はこの均衡豫算の中でも、安定本部總務長官の頭の働かせ方で、少し違つた面が出るのではないかと思うのであります。その點についての具體的な私どもの意見を申し上げますれば、實はもう少し今安定本部で考えておる行政のやり方の中に、自由經濟を生かさなければならないということなのであります。自由經濟といいますと、またあの自由經濟かというように思われるかも知れません。
なお小峯君の安定本部總務長官、總理大臣、内務大臣などに對する質疑があと多少殘つておりますが、明日午前から午後にかけてできるだけ政府の出席を督勵しまして、能率を上げることにして、今日午後はとりやめることにしたいと思います。 今日はこれにて散會いたします。 午後一時五分散會
總理大臣竝びに大藏大臣は、後ほど御出席になりますが、きのう荒畑勝三君の御質疑のうち、安定本部總務長官に對する御質疑が保留になつておりますから、それの御質疑を願いたいと思いますが、もう豫定の時間も少いようでありますから、なるべく簡潔にお願いいたします。荒畑勝三君。
○川野委員 この問題につきまして、私はもう少し安定本部總務長官につつこんで質問を試みたいと考えまするが、しかし時間が非常に迫つておりますのでこの程度で切りあげたいと思います。ただし今囘改訂になりました新物價體系が壊れたということになりますると、現内閣は非常なる責任を負わなければならない。私はこういう點を申し述べましてこの點は質問を打切ります。
第三に通貨發行審議會の組織でありますが、この點についてはただいま申し上げましたように、通貨の規制を最も總合的な見地より行う必要があり、まだ事柄がきわめて重要でありますので、内閣總理大臣を會長といたし、金融界を代表するもの四人、産業界を代表する者三人、その他學識經驗者三人、都合十人の民間人を委員に選定して、内閣總理大臣がこれを命じ、さらに、職務上の當然の委員として大藏大臣、經濟安定本部總務長官たる國務大臣
電源については、この前經濟安定本部總務長官が一應御説明申し上げたのでありますが、實は失業對策から考えても、單なる生産の方面から考えられるのではなくして、失業對策の方面から考えても、きわめて有望であると思つておるのでありますが、關係筋に對する説明の點において、あまりにもその出力を大きく説明したために、いわゆる再軍備の温床だと考えられたとみえて、今停頓しておる状態でございます。
————————————— 本日の會議に付した事件 水害地の状況その他に關し内閣總理大臣、大藏 大臣竝びに經濟安定本部總務長官より説明聽取 及び對策につき協議 —————————————
内 務 大 臣 木村小左衞門君 農 林 大 臣 平野 力三君 出席政府委員 經濟安定本部建 設局長 高野 與作君 内務事務官 岩沢 忠恭君 林野局長官 中尾 勇君 ————————————— 本日の會議に付した事件 水害地の状況その他に關し内務大臣、農林大臣 竝びに經濟安定本部總務長官
今囘の飼料配給公團法を見ますと、あの油糧配給公團法におきましても、あるいは食料品配給公團法におきましても、みなその取扱物資が明記されておるのでありますが、この飼料配給公團法の第一條には、「安定本部總務長官の定める割當計畫及び配給手續に從い、命令で定める飼料の適正な配給に關する業務を行う。」こう書いてあるのでありますが、一つも基本的物資は明記されていないのであります。
きようは前に保留してありました大藏大臣に對する御質問と、特に本日御出席を願つて、賃金と物價の問題に關しまして、和田安定本部總務長官に對する御質疑を進めたいと存じます。大藏大臣はただいま本會議に出席されていますが、間もなくこちらにおいでになりまするから、それまで和田安定本部總務長官に對する質問に移りたいと思います。
しかしながら私が安定本部總務長官をやつておつた間においては、世耕君から折々報告がありまして、どこの府縣へ行つたところが警察部が一向協力してくれなかつたとか、あるいは先まわりしてかえつて向うの方に知らしたというようなことも聞かぬでもありません。
しかしながら産業設備營團で買取つた物をどこへ流すかということは安定本部で研究して、安定本部總務長官の權限でやる、こういうことです。
○石橋證人 それはどこか委員會か何かがあつたと思いますが、經濟安定本部總務長官が主としてその權限をもつておつた。しかしながらそれだけでなく、ほかの省と連絡をしてやる、こういうことになつておつたと思います。ですから處理するときには一々安定本部總務長官なり、あるいは商工大臣なり、そういうところと相談してやる、こういうことです。
主務大臣と安定本部總務長官と總裁ということになると思います。特に總務長官が最後の責任者であるという規定が十六條、十七條、十九條、二十一條に規定されてあつて、責任もこの點については總務長官が負う。それ以外の點は總裁たる總理大臣が負う。それからその他主務大臣が負う。こういう三段の責任を負う機關ができるのですが、法制局はそれを認めておるのですか。
そうして安定本部總務長官は、先ほどから申しますごとく、總理大臣の身代りというような立場において、ここにわれわれは權限を與えるという規定を置いたつもりであります。
○井手政府委員 各種公團法に、主務大臣に協議したり主務大臣の承認を受けて行う場合に、安定本部總務長官の責任が最終的であるということは書いてあります。
○和田國務大臣 その點は私は經濟安定本部總務長官というものが責任者になつてちつとも構わぬのじやないかと思うのでありますが、こまいか條文を今持つておりませんが、官制のことでありましたらむしろ法制局長官にでも詳しくお話したらいいのじやないかと思います。
但し、主務大臣が、經済安定本部總務長官の承認を受けて、給與、服務その他」云云というようなことが謳つてあるのでありますが、先程御意見がありましたように、安定本部と農林省とが交互に監督も執行もするという、その所在が明確になつておらんように我々には思われるのであります。
○政府委員(三堀參郎君) この公團につきましては、安定本部總務長官とそれから農林大臣がいわゆる主務大臣としてすべての公團につきましては、いわゆる二重の監督規定があるわけであります。
○三堀政府委員 午前中にお話が出ましたように、この公團の實際の責任につきましては、もちろん主務大臣としての農林大臣がとりますけれども、割當計畫、手續等については安定本部總務長官がやる。こういうことになるのであります。
○寺本委員 第一五條によりますと食料品配給公團は、經濟安定本部總務長官の定める割當計畫及び緒配給手續竝びにこれらに關する指示に基き、主務大臣の監督に從い」とありますが、割當計畫、及び配給手續は、現在安定本部總務長官がこれをきめるのでありますが、それならば主務大臣はこれを監督するだけでございましようか。その點を伺いたい。
その次ぎの安定本部總務長官と主務大臣の監督權の問題でありますが、これは形式的に申し上げますと、ご存じのことと思いますけれども、安定本部におきましては經濟全般についての總合計畫を立てて、そして各省がその實施にあたるというわけでありまして、この公團において取り上げております重要品目につきましても、もちろん安定本部がその需給に關する總合計畫を立てて、そして農林大臣がその實施にあたるわけでありますので、そういう